SAT10周年記念セミナー(終了しました)
- 明治150年の造幣局の歴史から現代をみる -
おかげさまで税理士法人SATは2018年10月に10周年を迎えます。
これもひとえに皆様のご指導ご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
そこで今回10周年という節目として、記念セミナーと懇親会を開催いたします。
セミナーでは「明治150年造幣局の歴史から現代を見る」をテーマとして、旧大蔵省のキャリア官僚で、国税庁査察課長など主に税務畑をご経験されたのち、造幣局理事長、直前は財務省大臣官房審議官としてご活躍されている百嶋 計氏をお招きし、ご講演頂くこととなりました。
造幣局の創設にまつわるお話から経済活動・国民生活や税務に関するお話もして頂きます。
皆様お誘いの上、多数のご来場を心よりお待ちしております。
《記念講演》
『明治150年の造幣局の歴史から現代を見る』
講師: 百嶋 計 氏
財務省 前大臣官房審議官
独立行政法人造幣局 前理事長
■開催日 :平成30年11月6日(火)15:00~17:30(受付開始時間14:30~)
■セミナー会場:大和ハウス工業㈱本社ビル2階2A会場 ※会場地図
■参加費 :無料
※セミナー終了後に懇親会(参加費 10,000円)を行います。
■お申込み方法:申込用紙に必要事項を記入後FAXして頂くか、電話・Eメールでも受け付けております。
★【印刷用ページはこちら】→SAT10周年記念セミナー
税理士法人SAT(担当:園田・小川)
TEL:06-6933-1633
FAX:06-6932-4900
E-mail:info@sat310.com
「SAT経営支援セミナー2016」を終えて
去る平成28年10月6日、大和ハウス工業㈱本社ビルにて弊社主催の『SAT経営支援セミナー2016』が
無事終了しました。
当日は100名を超える多数の方にご参加いただき、大盛況のうちに終了することができました。
今年は少子高齢化に伴い【中小企業が成長するには、何をすべきか】をテーマに企画させていただきました。
第1部では「我が社にあった助成金を見つける 返済不要!助成金活用のすすめ」と題して、特定社会保険労務士の仁井田佳之先生より、すぐ使える社員教育の助成金や産休育休の助成金を中心に、事例をあげて申請方法や注意点についてご講演いただきました。
参加者様からは、「参考になった」「助成金を取り組みたいので、相談したい」という声もたくさん頂きました。
第2部では「2020年高齢者率が30%!?-地球歴史上初の怪挙」と題して、社会医学環境衛生研究所所長の谷康平先生よりご講演いただきました。
谷康平先生の講演では、生活習慣病の注意点といった内容に時折業界の裏話も交えてご講演を頂き、会場から笑い声が響き、楽しい雰囲気でのセミナーを開催できたのではないかと思います。
参加者様からは、「今日は楽しかった」「いい話しを聞けた」「健康に向けて実践していきたい」との声をたくさん頂きました。
税理士法人SATでは、税務会計はもちろん周辺情報も提供させて頂いております。今後も幅広いサポートを皆様に提供させて頂きますので、悩み事もお気軽にご相談下さい。
最後に、当日ご参加いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。
SAT経営支援セミナー2016
-中小企業が成長するには何をすべきか解説致します-
※SAT経営支援セミナーはご好評のうちに終了しました。
たくさんのご参加ありがとうございました。
そこで今回の弊社主催のセミナーでは、少子高齢化をテーマとして企画しました。
第1部は、生産人口の減少に伴う雇用の安定化対策として助成金を使った社員教育、産休・育休のご案内と活用事例をご紹介します。
第2部は、食生活の欧米化により生活習慣病が増え、がん・心臓病・脳卒中などが年間死亡者数129万人の6割を占めると言われています。高齢化社会を健康で過ごすためには、どうしたらよいのかを最新のデーターを紹介しながらご講演頂きます。
皆様お誘いの上、多数のご来場を心よりお待ちしております。
第1部 講演
『我が社にあった助成金を見つける 返済不要! 助成金活用のすすめ』
講師: 特定社会保険労務士 仁井田 佳之 先生
第2部 講演
『2020年高齢者率が30%!? -地球歴史上初の怪挙』
講師: 社会医学環境衛生研究所 所長 谷 康平 先生
■開催日 :平成28年10月6日(木)14:00~17:00(受付開始時間13:30~)
■セミナー会場:大和ハウス工業㈱本社ビル2階2A会場 ※会場地図
■参加費 :無料
■お申込み方法:申込用紙に必要事項を記入後FAXして頂くか、電話・Eメールでも受け付けております。
★【印刷用ページはこちら】→SAT経営支援セミナー2016
税理士法人SAT(担当:園田・小川)
TEL:06-6933-1633
FAX:06-6932-4900
E-mail:info@sat310.com
「SAT経営支援セミナー2015」を終えて
去る平成27年9月4日 日本住宅流通㈱ 大阪本社にて弊社主催の『SAT経営支援セミナー2015』が無事終了しました。多数のご参加ありがとうございました
今年は、これで安心!マイナンバー制度 実務対応セミナーをテーマに企画させて頂きました。
第1部は「マイナンバー制度の概要」と題して、弊社税理士の吉田 昌平より、番号の通知から利用方法、取扱などについて個人から見た制度の内容、事業者から見た制度の内容として2つの観点からご説明させて頂きました。
第2部は「マイナンバー制度の実務対応」と題して、特定社会保険労務士の倉嶋 万由子先生に中心となってマイナンバー制度の実務対応についてお話しいただき、税務関係に関しては弊社税理士の吉田 昌平より解説させて頂きました。
特に会社実務に関する内容に重点を置き年内にやるべき事として、個人番号取扱いの社内管理体制の構築に関する事や従業員からの番号収集に関する事、また保管及び廃棄方法についてもご説明して頂きました。
SAT経営支援セミナー2015
SAT経営支援セミナー2015は、ご好評につき満席となりました。
たくさんのお申込みありがとうございました。
いよいよ、本年10月より個人・法人番号の通知が始まり、来年1月からマイナンバー制度の運用が
始まります。この制度は、社会保障、税、災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人
の情報であることを確認するために活用される制度です。
しかしながら、どう対応したらいいのか?といった声も多数あり、税理士法人SATでは、制度そのものの概要から実務上の対応策までわかりやすくお伝え致します。
皆様お誘い合わせの上、多数のご来場を心よりお待ちしております。
- 【第1部】 『 マイナンバーの概要 』
講師 : 税理士 吉田 昌平 / 税理士法人SAT
- 【第2部】 『 マイナンバーの実務(社会保障編 & 税務編) 』
講師 : 特定社会保険労務士 倉嶋 万由子 / 倉嶋社会保険労務士事務所
講師 : 税理士 吉田 昌平 / 税理士法人SAT
- ■開 催 日 : 平成27年9月4日(金) 14:30~17:30(受付開始14:00~)
- ■セミナー会場 : 日本住宅流通㈱ 会議室(大阪駅前第三ビル 7階) ※会場地図
- ■参加費 : 無料
- ■お申込み方法 : 申込用紙に必要事項を記入後FAXして頂くか、電話・Eメールでも受け付けて
- おります。
★【印刷用ページはこちら】 → SAT経営支援セミナー2015
税理士法人SAT(担当 : 大岡・小金)
TEL:06-6933-1633 FAX:06-6932-4900
E-mail:info@sat310.com
「SAT経営支援セミナー2014」を終えて
去る平成26年11月21日 大和ハウス工業株式会社 大阪本社にて弊社主催の
『SAT経営支援セミナー2014』が無事終了しました。
多数のご参加ありがとうございました。
『会計ルールを守れば、会社は強くなる』
~すべては社長の決断から始まる~
と題しまして、中小会計要領に準拠した会計処理を行うことのメリットを
①補助金
②信用保証料率の割引
③経営者保証に関するガイドライン
④経営改善計画の策定
の4つの観点からご説明させていただきました。
第2部におきましては、
NPO法人リスク・エイド 副代表理事兼事務局長であられます 伊集院 剛史 氏をお迎えして
BCP(事業継続計画)についての解説や、中小企業の事例を紹介し、
どのようなメリットがあるかをご講演頂きました。
「将来的に必要だと感じている」
「社内でできることから始めてみたい」
等多数の声をご頂戴しました。
税理士法人SATでは、
今後もアンケート結果を踏まえ、このような
ご意見・ご感想を励みに、皆様のご要望に
お応えできるセミナーを開催して参りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
最後になりますが、今回のセミナーにおいては、日頃お世話になっているお客様・取引先等
多数の参加を頂き、厚く御礼申し上げます。
SAT経営支援セミナー2014のご案内【11/21終了】
たくさんのご参加、ありがとうございました!!
BCP(事業継続計画)とは、災害等(火災・地震ほか)に遭遇した場合において、
事業用資産の被害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能
とするため、平時から戦略的に準備する計画を言います。
この考えは、東日本大震災や昨今の災害で被災した多くの中小企業が、貴重な人材や設備を
失い廃業や事業縮小に追い込まれたため、注目されています。
今回のセミナーでは、リスクマネジメントの普及を目的として設立したNPO法人リスク・エイド
副代表理事 伊集院 剛史 氏をお迎えし、災害を乗り切った中小企業の成功例を紹介すると共に、
すぐにできるBCP(事業継続計画)について講演して頂きます。
【第1部】 『会計ルールを守れば、会社は強くなる』
~すべては社長の決断から始まる~
講師 : 岩本 保彦
税理士法人SAT 巡回監査士
【第2部】 『ゼロからはじめるBCP(事業継続計画)』
~最初はA4一枚でもOK!~
講師 : 伊集院 剛史 氏
NPO法人 リスク・エイド 副代表理事 兼 事務局長
リスクサービス㈱ 代表取締役
■ 開催日 : 平成26年11月21日(金) 14:30~17:30(受付開始14:00~)
■ 参加費 : 無料
■ セミナー会場 : 大和ハウス工業(株) 本社ビル2階2A会場
■ お申込み方法 : 申込用紙に必要事項を記入後FAXしていただくか、電話・Eメールでも
受け付けております。
税理士法人SAT (担当: 上間)
TEL : 06-6864-6688
FAX : 06-6864-6660
E-mail : info@sat310.com
『ものづくり・商業・サービス革新事業』第2次公募 開始のお知らせ
平成26年2月に第1次公募された「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の
第2次公募が開始されました。
【補助対象者】及び【補助対象事業】は第1次公募時と同じです。
ただし、1次公募で採択された事業者は今回の第2次公募では申請対象外となっていますので
ご注意ください。
【補助対象者】
日本国内に本社及び開発拠点を現に有する中小企業者
【補助対象事業】
「ものづくり技術」「革新的サービス」の2類型があり、それぞれに「1.成長分野型」「2.一般型」、
「3.小規模事業者型」があります。
【ものづくり技術】又は【革新的サービス】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 成長分野型
・補助率:2/3
・設備投資が必要 |
「成長分野」とは、 「環境・エネルギー」「健康・医療」「航空・ 宇宙」です。 |
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・補助上限額:1,000万円
・補助率:2/3 ・設備投資が必要 |
補助対象要件を満たす案件は、すべて申請可 能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・補助率:2/3
・設備投資は不可 |
申請可能な方は、「中小企業基本法」第2条第 5項の「小規模企業者」に限ります。 |
(注)業種の如何を問わず、【ものづくり技術】、【革新的サービス】のどちらでも申請が可能です。
【公募期間】
平成26年7月1日(火)~平成26年8月11日(月)[当日消印有効]
(必ず郵送により大阪府地域事務局宛てに書類を送付してください。)
詳細は下記からご確認ください。
[大阪府中小企業団体中央会HP]
http://www.maido.or.jp/mono_H25/index.html
この補助金は、試作品・新製品・新サービスの開発等に利用できます。
第1次公募で残念ながら申請が通らなかった方、第1次公募の申請に間に合わなかった方も
今回、申請可能です。
ぜひ新製品・新サービスの開発・試作等にチャレンジをされる際にご活用ください。
【内容のお問い合わせや、申請のご相談は税理士法人SATまで】
帳簿は紙より電子の時代
みなさんの会社の現金出納帳や総勘定元帳などの帳簿書類は
どのように保存されていますか?
今回はこれらの帳簿書類が電子データで保存できる電子帳簿保存についてご案内します。
【電子帳簿保存とは】
会計帳簿及び書類を電子で保存することです。
帳簿及び書類は税法上、紙によっての保存が義務付けられており、
7年間(注)保存しなければなりません。
(注)欠損金の繰越控除を適用する場合は最大9年間
国税庁HP 参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm
しかし、一定の承認申請書を税務署長に提出することにより、紙媒体から
電磁的記録による保存に変更することが可能です!!
【保存できる書類】
帳簿 ・・・ 仕訳帳・現金出納帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳 など
書類 ・・・ 棚卸表・貸借対照表・損益計算書・契約書・領収書 など
【電子帳簿保存のメリット】
□ 印刷コストや □ 盗難・消失リスクを抑制 □ 必要な帳簿は
保存スペースの削除 パソコンですぐに確認
電子の時代となった昨今、電子帳簿の導入により事務処理の効率化も
大いに期待できるところだと思います。
貴社の帳簿・書類の保存の際には、是非ご検討下さい。
印紙税法の改正 ~気をつけたい印紙の貼り間違い~
1 金銭又は有価証券の受取書の免税点の引上げ
平成26年4月1日から、金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円(現行3万円)未満のものには、印紙税を課さないこととされました。
2 不動産の譲渡に関する契約書等に係る
印紙税の税率の特例措置の適用期限の延長等
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について,その適用期限を5年延長した上、平成26年4月1日以後に作成される契約書については、軽減割合及び対象範囲を拡充することとされました。
いずれも26年4月1日以後に作成される文書に対して適用されるため、適用後の収入印紙の貼り間違いがないように気を付けたいものです。
〇消費税及び地方消費税の区分記載
「消費税額等」が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引にあたって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、「建物売買契約書」や「工事請負契約書」、「領収書」等について、その消費税額等の金額は記載金額に含めないこととされています。
ですので、例えば領収書において以下の様に記載されていれば記載金額 49,999円に該当し、印紙税は課されません。
① 領収金額 53,998円
税抜金額 49,999円
② 領収金額 53,998円
うち消費税額等 3,999円 と記載したもの
消費税額等 3,999円
④ 領収金額 53,998円
☆もし、誤って印紙税の納付が必要でないのに貼ってしまったり、所定の金額を超える印紙を貼ってしまったら?
「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署に提出するともに、印紙税が過誤納となっている文書の原本を提示をすることにより、印紙税の還付を受けることができます。
ただし、「領収書」等を取引先に交付している場合でも、文書の原本が必要となる等の留意点もあるため、収入印紙の貼り間違いなどには十分注意してください。